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【仕事→うつ病→休職→退職→傷病手当】傷病手当支給編

仕事と鬱と退職と傷病手当金支給

前話→【仕事→うつ病→休職→退職→傷病手当】うつ病と休職編

傷病手当金支給までの仕組み

傷病手当金を申請するには特に決まった期間は無い。

毎週7日分を申請する人もいれば、3か月分まとめて支給する人もいる。

でも毎月1か月分を支給するする人が一般的らしい。

申請の仕方は事後申請。療養の期間が例えば1月1日~1月31日までの1カ月だったとした場合、申請書は2月1日以降に病院に作成してもらい、必要事項を会社に書いてもらい、協会けんぽに提出するという流れだ。

ここで、協会けんぽのホームページより傷病手当について引用する。
参照元:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

傷病手当支給には待期期間というものがあります。

たとえば、連続して1月1日~1月31日まで休職し、傷病手当金を申請した場合、1月1日~1月3日までの3日間が待期期間として受給されず、1月4日~1月31日までの傷病手当が支給されます。

ちなみに待期期間は就労できなければいいだけで、有休休暇、土曜、日曜、祝日でも構いません。要は3日連続で会社に行かなければ待期期間は完成となる。

支給期間は初めて支給された日から1年6カ月。この1年6カ月の間に就労したもしても、初めて支給された日から1年6カ月で傷病手当は終了する。

 

支給される金額については上記になっている。詳しい計算方法は人ぞれぞれなので割愛。

私は月25万の月給に対して日額5,500円くらい出たよ。(かなりざっくり。)

 

傷病手当金の支給を受けている間に退職しても継続して支給を受けられます。

ただし、就職したらその時点で支給終了です。

 

傷病手当金支給申請書の作り方

書式はここからダウンロードできます→協会けんぽHP

1枚目は簡単です。健康保険証の番号、生年月日、名前、住所、傷病手当の振込口座を記入します。

 

 

 

 

2枚目はこんな感じです。

注意点は「確認事項」1-1 1月16日~2月15日までは有休消化で給与が発生したので正直に記入します。もし、この金額が傷病手当の金額より低かったら差額を傷病手当から支給されます。

 

 

 

 

3枚目。これは会社に書いてもらうものです。ちゃんと書いてもらえるかどうかは会社次第です。「なんだこれ?知るかバーカ!」みたいな対応されたら困っちゃいますね。社労士さんにでも相談しましょう。私が勤めていたスーパーブラック企業がちゃんと書いてくれただけでもありがたいと思いましょう。

 

 


これが4枚目。これは病院に書いてもらうものです。わりと快く病院は書いてくれます。手数料とりますので。

 

 

さて。これを3月22日に自宅の管轄の全国健康保険協会(協会けんぽ)に郵送しました。

はたして上手くいくでしょうか。

すると、こんなお手紙が返ってきました。

 

協会けんぽ的にちょっと私のケースでイレギュラーがあったんですね。

普通は「体調不良→診療→休職」という流れで傷病手当の支給申請書をつくりますが、

私の場合は「体調不良→休職→診療」という流れになってしまったので、日付の辻褄が合わずこういう調査書みたいなのが来たようですね。

ウソも書けないので正直に書きました。書いてる途中にもう死にたくなりました。



もうね。正直に書きました。で、これを送り返したら、嬉しい通知が来ましたよ。


これは傷病手当金の支給が決定しましたという通知です。

内容は
請求した期間は1月17日~3月15日
支給になる期間は2月16日~3月15日(なぜなら2月15日までは有休消化してたから)
不支給期間は1月20日~2月15日(1月17日~1月19日は待機期間、1月20日~2月15日までは有休消化期間)

よかった。よかった。裕福な暮らしはもちろん出来ませんが、これならなんとか生活ができそうです。

2回目からの申請は簡単です。

1回目の傷病手当金支給申請に書いた『療養のため休んだ期間(申請期間)』の日付の翌日から1ヶ月間記入して、病院と会社に必要事項を記入してもらってまた協会けんぽに送るだけです。

傷病手当金を支給されているときに退職するときの注意事項

退職前に傷病手当金の支給を受けていればそのまま退職後も傷病手当を受けることができます。(初支給日から通算で1年6カ月が限度です。)

退職日以前に1年以上社会保険の被保険者になっていることが必要です。退職の時点で1年以上同じ会社で正社員やってた人は問題ないですね。

さらに、退職日に会社に行っては絶対にだめです。私物を取りに行くのもダメです。退職日を出勤日にしてしまうとその前日で支給が終わってしまいます。

退職後の傷病手当金支給申請書は会社に書いてもらう必要はなくなります。私は3枚目の会社欄は白紙で出し続けました。

あと、傷病手当を受ける場合は心療内科や精神科に月2回程度通院する必要がありますので、社会保険の任意継続や国民健康保険に自分で加入する必要があります。

これは退職日の翌日から加入するようにしましょうね。

傷病手当の支給を受けながら退職。失業保険はどうなる?

これも大きな疑問ですね。

そもそもね。働けないから傷病手当を貰っているわけで、就職活動なんてできませんよね。

この場合はハローワークに行って、傷病手当を支給してもらっているので「受給期間の延長をしてください!」と言ってください。傷病手当を貰いきってから失業保険が貰えるように手続きできます。私の管轄のハロワでは傷病手当金支給申請書の病院から貰うページのコピーでOKでした。これは自治体によって違うようなので要確認ですね。

 

傷病手当金を貰うための注意事項

私の場合、うつ病になったのは完全に会社が原因ですね。

しかし傷病手当金の支給を受けるには、仕事が原因で病気になったとは絶対に言ってはいけません!

もしこのキーワードを出すと「じゃあ、労災申請してください」と協会けんぽに言われて大変な目に合います。うつ病の労災認定なんて泥沼の裁判で考えただけでも吐きそうです。

だから、病気にしろ、怪我にしろ、傷病手当金を支給されるためには仕事と関係ない事で病気やケガになったことにしなければいけません。

 

 

あとがき

何話にも分けて書きました。当記事だけでもいいのかな?とも思いましたが、うつ病になって会社から逃げても、傷病手当の支給を受けてなんとか生きていく方法はあるんだ!ということを同じ境遇の人に伝えたかったんです。

長々と書き綴りましたが、お読みいただいた方、ありがとうございました。

私事ですが、この話にも出てきて私の元勤め先とも戦ってくれた彼女ですが、来年結婚することになりました!ありがとうございます!

fin.

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